労働保険の年度更新の流れとは?
例年6月から労働保険の年度更新の手続きがはじまります。
今回は、年度更新の手続きの流れについて、ご案内しますので、参考にしてください。
年度更新の流れ
1.書類が届く
労働保険の年度更新に必要な書類は、毎年5月下旬ごろに、管轄の労働局から届きます。(黄緑色か青色の封筒)
封筒の中には、申告書、領収書兼通知書(納付書)、賃金集計表などが入っています。
申告書には、あらかじめ、労働保険番号、労働保険料率、申告済概算保険料、法人番号が印字されてます。
受け取ったら、印字内容に間違いがないかどうか、確認しましょう。
2.賃金集計表を作成する
賃金集計表を作成します。
送られてきた賃金集計表は、提出する必要はなく、保険料を計算するために使用するものです。
◆厚生労働省のホームページには、Excel形式で、計算支援ツールも提供されています。
主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
3.申告書を記入する
賃金集計表を元に、確定保険料、一般拠出金、概算保険料を記入します。
確定保険料と昨年度申告した概算保険料(申告済概算保険料額)との過不足を計算して、申告書を完成させます。
4.申告書を提出する
年度更新の申告期間は、例年6月1日~7月10日です(土日が重なると前後します)。
※令和6年度の労働保険の年度更新期間は、6月3日(月)~7月10日(水)です。
申告書の提出先は、管轄の労働局、労働基準監督署です。納付と同時の場合は、金融機関への提出もできます。
提出方法は、窓口、郵送、電子申請の3パターンです。
5.保険料を納付する
一括納付及び分割時の一期分の納付期限も、7月10日です。
概算保険料が40万円以上(労災保険のみ・雇用保険のみ成立している場合は20万円以上)の場合と、労働保険事務組合に事務委託している場合は、年3回に分けて納付することが可能です。
まとめ
労働保険の年度更新の手続きは、労働保険事務組合へ事務委託も可能です。
弊社は、年度更新に関することや労働保険事務組合に関することのお問い合わせを承ってます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【中小企業労働保険協会TEL:03-5875-0002(平日9時~18時)】