労災の上乗せ補償について

労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険(以下「労災保険」)により、公的補償が行われます。

近年では、業務中のケガ以外の労働災害も増加傾向であり、事業主が何らかの上積み補償を求められるケースも……。

中小企業労働保険協会に事務委託をしている事業主様は「労保連労働災害保険」に加入し、労災保険の上乗せ補償が可能です。
この機会にぜひ、ご検討ください。

労保連労働災害保険とは?

「労保連労働災害保険」は、全国労働保険事務組合連合会が運営している国の労災保険に上乗せして補償する法定外補償保険です。

国の労災保険給付を受けた時に、上乗せして補償される制度です。

※労災認定を受けた場合でも、補償されない労働災害もあります。
(例:地震、噴火、津波による労働災害、一部の職業性疾病等など)

 

労災保険に加入する労働者(パート・アルバイト含む)や特別加入者も加入できます。

◆全国労働保険事務組合連合会ホームページ
一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 (rouhoren.or.jp)

 

保険料について

保険料は業種および賃金総額により算出されます。

ご連絡をいただければ、無料で保険料のお見積もりをしております。

 

補償について

保険金は、被災労働者の政府労災保険の給付基礎日額をもとに、4日以上の休業、障害、死亡について補償されます。

休業保険金(A型のみ)は、休業3カ年まで全期間にわたって、給付基礎日額の20%が補償(待期期間の3日間を除く)。

政府労災保険で80%(特別支給金含む)とあわせると100%の収入が補償され、休業前の賃金と同額が保全できることになります。

 

詳しくは、リーフレットをご確認ください。

労保連三つ折り_20230221 (rouhoren.or.jp)

 

事業主のメリット

事業主には3つのメリットがあります。

  1. 非課税
    事業主が負担する保険料は、個人事業主は必要経費、法人事業主は損金に算入が認められています。
  2. 特別加入
    政府労災保険に特別加入している事業主等も加入できます。
  3. 保険料の割引
    3年以上継続加入し、保険金請求がなく、支払い保険料が10万円以上の事業場には、保険料の割引があります(メリット制)。

 

建設業者のメリット

さらに、建設業者には2つのメリットがあります。

  1. 公共工事入札のための「経営事項審査」において、15点が加算されます
  2. 下請工事の労災事故を補償する「下請事業担保特約」があります。

お気軽にお問い合わせください

労保連労働災害保険は、弊社を通して加入できます。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

【中小企業労働保険協会TEL:03-5875-0002(平日9時~18時)】

参照