「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定について(厚生労働省)

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されます。

この法改正により、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。

令和3年3月26日に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を改定したというお知らせが、厚生労働省より公表されました。(令和6年10月18日付)

改定後のガイドラインや新旧対照表が紹介されているものです。

詳しくは、以下の参照リンクに添付の厚生労働省の該当ページにてご確認ください。

以上

参照

厚生労働省ホームページ