【12月3~9日は障害者週間】障害者雇用の改正および合理的配慮の義務化について
令和6年12月3日(火)~9日(月)は、障害者週間です。
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。 |
令和6年4月の法改正について
1.合理的配慮の義務化
障害者差別解消法か改正され、令和6年4月1日から事業主も心身に障がいがある人に対して、合理的配慮が法的に義務化されています。(努力義務→義務化)
具体的な対応例が、内閣府からリーフレットにして提示されています。
内閣府:「合理的配慮リーフレット」
この機会に今一度、確認をしておきましょう。
2.合理的配慮の義務化
令和6年4月からは、障害者雇用の支援策も強化されています。
厚生労働省:「事業主のみなさまへ 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
また、事業主等が障害者の雇入れや雇用の継続を図ることを目的として「障害者雇用納付金関係助成金」も内容が強化されています。
厚生労働省:「事業主のみなさまへ 障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点について」
あわせて、ご確認ください。
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