労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
当協会は、2019年5月に認可を受けて『労働保険事務組合』を運営しています。
労働保険の特別加入
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は、労働者ではないため労災保険に加入できません。
しかし、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人は、任意で労災に特別加入ができます。
労災の特別加入は、労働保険事務組合に事務処理を委託することで、申し込みができる制度です。
当協会には、日本全国からお申込みいただけます。(中小事業主等の特別加入[第一種])
労働保険事務組合への事務処理委託のメリット
1.労災保険に加入することができない中小事業主・法人役員や家族従事者なども、労災保険に特別加入できます。
労災特別加入 | 労働保険事務組合 | 一般社団法人中小企業労働保険協会(旧松本経営サポート) (mks.or.jp)
2.労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
3.労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理するため、事業主様の事務の手間が省けます。
4.(一社)全国労働保険事務組合連合会の行う労保連労働災害保険(政府労災保険の上乗せ補償)に加入できます。
事務委託できる事業主
事務組合に事務委託できる事業主は、常時使用する労働者数が以下の範囲である方です。
業種 | 人数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
委託できる事務の範囲
1.労働保険料等の申告、納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
費用について
1.初期費用
内容 | 費用 |
入会金 | 10,000円 |
労働保険新規加入の場合 | 70,000円 |
個別・別組合より委託替の場合 | 20,000円 |
2.年間費用
内訳 | 費用 |
年会費 | 12,000円 |
年度更新費用 | 発生しません |
3.事務処理手数料
人数 | 事務手数料(税別) |
~10名まで | 18,000円 |
11~30名まで | 22,000円 |
31~50名まで | 30,000円 |
51~70名まで | 40,000円 |
71~99名まで | 50,000円 |
100名以上 | 別途お見積もり |
その他
1.【雇用保険料率】については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2.【労災補償】については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
3.【労保連労働災害保険】について、詳しくは、ホームページをご覧ください。
労保連労働災害保険の活用について | 一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 (rouhoren.or.jp)
4.社労士事務所・労働保険事務組合の引継ぎについて
お客様の引継ぎ先を検討中の社労士事務所・労働保険事務組合様は、当組合にお気軽にご相談ください。